広島市公共交通事業者等支援事業

申請方法

申請に必要な提出書類や申請方法について詳しくご紹介しています

申請方法は、郵送(簡易書留)またはレターパックでの申請となります。
必要な提出書類をご用意のうえ、提出先住所(宛先)まで申請受付期間内に郵送(簡易書留)またはレターパックにてご提出ください。

  • ※申請受付締め切り日当日消印有効です。
  • ※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、窓口での申請は原則受け付けておりません。
  • ※郵送の際の送料は申請者負担です。差出人の住所、氏名を必ずご記載ください。

申請手引き ダウンロードPDF:約670KB

提出書類

イ)誓約書 ダウンロード

必要な資料の項目 具体的な内容
ア)申請書 詳細は申請手引きの9~10ページをご確認ください。
イ)誓約書 詳細は申請手引きの11ページをご確認ください。
ウ)対象事業者であること及び対象車両台数又は対象旅客船トン数が分かる書類
※対象業種別に提出書類が異なります
詳細は申請手引きの6ページ「事業別提出書類」をご確認ください。
エ)振込先口座の通帳の写し 通帳の表紙の写しと、表紙をめくった次のページ(金融機関コード、店番、口座番号、カタカナ表記の口座名義名が刻印されているページ)の写しを添付してください。
ネットバンキングで通帳がない場合
振込先口座を確認できる各銀行のホームページ画面
(注)振込先の口座名義は、申請者本人の名義に限ります。(法人の場合は当該法人名義)
(注)日本国内の口座に限ります。

事業別提出書類

対象業者 提出書類の項目/具体的な内容
① 乗合バス事業
  • 一般乗合旅客自動車運送事業の免許状又は許可書の写し

※支援金対象期間において事業用自動車の数の変更を行った場合は,変更状況がわかる書類を併せて提出してください。

(変更状況がわかる書類の例)
一般乗合旅客自動車運送事業の事業計画変更認可申請書
一般乗合旅客自動車運送事業の事業計画(事業用自動車の数)変更事前届出書
輸送実績報告書(R3)の写し(車両数のわかる頁) など
② 貸切バス事業
  • 一般貸切旅客自動車運送事業の免許状又は許可書の写し

※支援金対象期間において事業用自動車の数の変更を行った場合は,変更状況がわかる書類を併せて提出してください。

(変更状況がわかる書類の例)
一般貸切旅客自動車運送事業の事業計画変更認可申請書
一般貸切旅客自動車運送事業の事業計画(事業用自動車の数)変更事前届出書
輸送実績報告書(R3)の写し(車両数のわかる頁) など
③ タクシー事業

下記のいずれか

  • 法   人:一般乗用旅客自動車運送事業の許可書の写し、譲渡譲受の認可書の写し
    個人事業主:一般乗用旅客自動車運送事業の許可書、通知書、変更通知書、譲渡譲受の認可書のいずれかの写し
  • 広島運輸支局から交付された証明書(証明願による申請が必要です)

※福祉輸送事業限定の事業者は自動車検査証(申請時点において有効なもの)の写しをご提出ください。

※支援金対象期間において事業用自動車の数の変更を行った場合は,変更状況がわかる書類を併せて提出してください。

(変更状況がわかる書類の例)
輸送実績報告書(R3)の写し(車両数のわかる頁)
事業計画変更認可書・届出書の写し
④ 旅客船事業

広島県旅客船協会の情報と照合するため不要。

⑤ トラック事業

自動車検査証(申請時点において有効なもの)の写し及び

下記のいずれか

  • 貨物自動車運送事業の免許状又は許可書の写し
  • 上記を紛失した場合は広島運輸支局から交付された証明書(証明願による申請が必要です)
  • 譲渡譲受の認可書の写し
  • 広島運輸支局で受理された貨物軽自動車運送事業経営届出書の写し

※支援金対象期間において事業用自動車の数の変更を行った場合は,変更状況がわかる書類を併せて提出してください。

(変更状況がわかる書類の例)
一般貨物自動車運送事業の事業計画変更認可申請書
一般貨物自動車運送事業の事業計画(事業用自動車の数)変更事前届出書
一般貨物自動車運送事業の事業計画(事業用自動車の数)変更認可申請書
貨物軽自動車運送事業経営変更届出書 など

提出先住所

申請方法は、郵送(簡易書留)またはレターパックでの申請となります。

〒730-0031
広島県広島市中区紙屋町2-2-2 紙屋町ビル1階

広島市公共交通事業者等支援事業実行委員会事務局 宛

  • ※申請受付締め切り日当日消印有効です。
  • ※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、窓口での申請は原則受け付けておりません。
  • ※郵送の際の送料は申請者負担です。差出人の住所、氏名を必ずご記載ください。

申請受付期間

第1期・第2期の申請受付は終了しました。

第1期

2022年103日(月)~
2022年1031日(月)
消印有効

対象期間 振込期間
2022年1月1日 ~ 2022年9月30日(9か月分) 2022年11月下旬~(予定)

第2期

2022年121日(木)~
2022年1228日(水)
消印有効

対象期間 振込期間
第1期を申請された方 2022年10月1日 ~ 2022年12月31日(3か月分) 2023年2月中旬~(予定)
その他の方 2022年1月1日 ~ 2022年12月31日(12か月分)
  • ※9か月分の支援金を先行して受領したい方は第1期で申請してください。その場合、残る3カ月分は第2期で申請してください。
  • ※12か月分の支援金を一括して受領したい方は第2期の1回のみの申請としてください。

その他の注意事項

  • 提出書類に不足や記入漏れ等の不備があった場合、審査担当者から連絡させていただきます。申請書には必ず、日中(9時30分~17時)に対応可能な連絡先の記入をお願いします。なお、軽易な不備については、申請者の了解を得て修正することがあります。
  • 提出書類が全て確認できなければ、支給のための審査ができません。提出前に書類が揃っているかご確認をお願いします。
    なお、審査後は、提出書類を一切返却いたしませんので、ご注意ください。
  • 提出書類に不備があった場合、事務局から申請者に連絡します。指定する期限までに再度申請されなかった場合は、申請者が支援金の支給を受けることを辞退したものとみなします。
  • 補助金が上限に達した場合は、支給金額の修正をさせていただく場合がございますので、予めご了承ください。